「事業復活支援金」・「月次支援金」・事業再構築補助金・小規模事業者持続化補助金
事業復活支援金 |
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対象者 |
新型コロナの影響で、 |
給付額(上限額) |
●50%以上減少 |
算出式 |
上記で定めた上限額を超えない範囲で、
※1 .2018年11月〜2019年3月、2019年11月〜2020年3月、2020年11月〜2021年3月のいずれかの期間のうち、売上高の比較に用いた月を含む期間。 |
事前確認機関(弊所は事前確認登録機関に登録しています。)【有償:3,300円(税込み)】 |
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※事前確認と申請とは別となります。あくまで事前確認となります(申請は別途相談)。 |
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※事前確認の必要書類及び必要事項 |
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「事業形態」
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【事業形態】中小法人等・個人事業者等(事業所得)・個人事業者等(主たる収入が雑所得・給与所得) |
本人確認書類(法人の場合は代表者) |
「マイナンバーカード(オモテ面のみ)」 |
基準期間 |
「基準期間」とは、2018 年11 月から2019 年3月まで、2019 年11 月から2020 年3月まで又は2020 年11 月から2021 |
収受日付印の付いた、期間分の確定申告書の控え |
(中小法人等の場合)2019 年11 月、2020 年11 月、基準期間を含む全ての事業年度(個人事業者等の場合)2019 年、2020 |
2018 年11 月から対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等) |
当該書類が全部又は一部存在しない場合、存在しない合理的な理由 |
2018 年11 月以降の全ての事業の取引を記録している通帳 |
当該書類が全部又は一部存在しない場合、存在しない合理的な理由 |
売上減少の要因需要の減少による影響 |
@国や地方自治体による、自社への休業・時短営業やイベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請に伴う、自らの財・サービスの個人消費の機会の減少 |
確認事項 |
□新型コロナウイルス感染症影響を受け、自らの事業判断によらずに売上が減少していたとしても、対象月の売上が基準月と比べて30%以上減少しなければ(申請特例を用いる場合は、その該当要件を満たさなければ)、復活支援金の給付要件を満たさないことを認識している。□ |
申請の際は、『事業復活支援金の詳細について』という資料を必ず全て読んでください |
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振込先 |
振込先:三井住友銀行 三宮支店 |
遺言・相続・後見・コロナ支援のサポート事業
〒650-0015 兵庫県神戸市中央区多聞通2-5-18
TEL : 078-335-8465
FAX : 078-958-6338
携帯 : 090-3055-9155
Mail :mailto:info@kobe-nishida-gyosei.com
ueda.caps.office@gmail.com
URL :https:// kobe-nishida-office.com
営業時間 : 09:00〜22:00(土・日・祝も対応可)FAX・Mail:24時間対応
事業再構築補助金
事業再構築補助金(令和3年度補正予算) |
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・売上高減少要件を一部緩和するなど使い勝手を向上させます。 |
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事業再構築補助金(第4回1月中に開始予定) |
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申請要件 |
1.売上減少 |
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対象 |
コロナの影響で厳しい状況にある中小企業、中堅企業、個人事業主、企業組合等
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補助額・補助率 |
[通常枠] 中小企業者等、中堅企業等ともに
[卒業枠] 中小企業者等:6,000万円超 〜 1億円
[グローバルV字回復枠] 中堅企業等:8,000万円超 〜 1億円 [緊急事態宣言特別枠] 中小企業者等、中堅企業等ともに |
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通常枠の加点と緊急事態宣言特別枠 |
●対象事業者
【注】「緊急事態宣言特別枠」には、採択件数に限りがあります。 |
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補助対象経費 |
〇対象経費 |
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事業計画 |
〇補助金の審査は、事業計画を基に行われます。採択されるためには、合理的で説得力のある業計画を策定することが必要。
〇事業計画は、認定経営革新等支援機関と相談しつつ策定。認定経営革新等支援機関には、事業実施段階でのアドバイスやフォローアップも期待。 |
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注意点 |
・補助金は、事業者による支出を確認した後に支払われます。概算払制度を設ける予定ですが、補助金交付要綱等に基づき、使途はしっかりと確認することとなります。 |
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事前準備 |
●申請は全て電子申請となりますので、「GビズIDプライムアカウント」が必要。 |
遺言・相続・後見・コロナ支援のサポート事業
〒650-0015 兵庫県神戸市中央区多聞通2-5-18
TEL : 078-335-8465
FAX : 078-958-6338
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Mail :mailto:info@kobe-nishida-gyosei.com
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営業時間 : 09:00〜22:00(土・日・祝も対応可)FAX・Mail:24時間対応
小規模事業者持続化補助金
小規模事業者持続化補助金(令和3年度補正予算) |
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・赤字など業況が厳しい中でも、賃上げ等に取り組む事業者や、事業規模の拡大に取り組む事 業者向けに特別枠を創設し、補助率や上限額を引き上げます。 |
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小規模事業者持続化補助金<一般型>~2022.2.4必着 |
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貴社の販路拡大に補助金を利用しましょう。
50万円 ※特定創業支援等事業者、設立日・開業日が 2020 年1月1日以降の場合は更に+50万円 |
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補助対象者 |
小規模事業者であること |
補助対象となり得る販路開拓等(生産性向上)の取組事例 |
・新商品を陳列するための棚の購入 |
補助対象となり得る業務効率化(生産性向上)の取組事例 |
【「サービス提供等プロセスの改善」の取組事例イメージ】 |
補助率・上限額 |
【補助率】2/3 |
加点事由 |
※事業計画期間において、「給与支給総額が年率平均1.5%以上向上」、「事業場内最低賃金が地域別最低賃金+30円以上」を満たすこと等。 |
事業計画書一式の作成・申請代行支援 (電話・メール・FAXより受付) ※定員20名様。お早めにどうぞ。 |
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支援形態 |
スカイプ、Zoomでの対応可 |
支援料金 |
着手金:5万円+実費 |
対応エリア(対面) | 大阪府・兵庫県 |
対応エリア(Zoom/Skype対応) |
・北海道 |
遺言・相続・後見・コロナ支援のサポート事業
〒650-0015 兵庫県神戸市中央区多聞通2-5-18
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Mail :mailto:info@kobe-nishida-gyosei.com
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URL :https:// kobe-nishida-office.com
営業時間 : 10:00〜17:00(土・日・祝も対応可)FAX・Mail:24時間対応
小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>
小規模事業者持続化補助金 <低感染リスク型ビジネス枠> 上限100万円 第5回締切2022.1.12 第6回締切2022.3.9 |
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補助対象者 |
〇商業・サービス業(除、宿泊業・娯楽業):従業員5人以下 |
販路開拓等の取組事例 |
※ポストコロナ社会に対応したビジネスモデルへの転換に資する取組や感染防止対策費(消毒液購入費、換気設備導入費等)の一部を支援。 |
補助率・上限額 |
【補助率】3/4 |
手続きの流れ |
本事業の申請は、補助金申請システム(名称:Jグランツ)でのみ受け付けます。 |
必要書類 |
【必須】 |
事業計画書一式の作成・申請代行支援 (電話・メール・FAXより受付) ※定員20名様。お早めにどうぞ。 |
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支援形態 |
スカイプ、Zoomでの対応可 |
支援料金 |
着手金:5万円+実費 |
対応エリア(対面) | 大阪府・兵庫県 |
対応エリア(Zoom/Skype対応) |
・北海道 |
遺言・相続・後見・コロナ支援のサポート事業
〒650-0015 兵庫県神戸市中央区多聞通2-5-18
TEL : 078-335-8465
FAX : 078-958-6338
携帯 : 090-3055-9155
Mail :mailto:info@kobe-nishida-gyosei.com
ueda.caps.office@gmail.com
URL :https:// kobe-nishida-office.com
営業時間 : 10:00〜17:00(土・日・祝も対応可)FAX・Mail:24時間対応
ものづくり補助金
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(令和3年度補正予算) |
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・赤字など業況が厳しい中でも、賃上げ等に取り組む中小企業向けに特別枠を創設し、優先採択や補助率引上げを行います |
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ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(一般型) |
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貴社の設備・システム投資に補助金を利用しましょう。
100万円〜1,000万円 |
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補助対象者 |
資本金又は従業員数(常勤)が下の数字以下となる会社又は個人 |
補助対象事業の要件 |
〇「革新的な製品・サービス開発」「生産プロセス・サービス提供方法の改善」に必要な設備・システム投資等を行うこと。 |
補助率 |
[通常枠] 中小企業者 1/2、小規模事業者2/3 |
補助対象経費 |
[通常枠]機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費、 |
遺言・相続・後見・コロナ支援のサポート事業
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資金繰り支援
「月次支援金」
緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の緩和に係る 月次支援金(10月) 終了 |
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対象事業者 |
●緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けた事業者 |
支援金額 |
中小法人等:上限20万円、個人事業者等:上限10万円(各月) |
事前確認の手続(一時支援金申請時に確認済の場合省略可) |
1.事務局Webサイトで申請アカウント(申請ID)を取得 |
事前確認時に必要な書類事前確認の手続(一時支援金申請時に添付済の場合省略可) |
〇2019年及び2020年の確定申告書、 |
申請方法 |
事業確認機関において、事前の確認を受けて、事業の実施や月次支援金の給付対象等の正しい理解が確認された場合には、月次支援金事務局が今後設置する申請用のWEBページから申請していただけるようになります |
申請時に必要な書類 |
〇確定申告書:2019年及び2020年の確定申告書
(※飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を示す証拠書類の保存が必要です。申請時に提出は不要ですが、求められた場合は提出してください。) |
★弊所は事前確認機関に登録しております。 | |
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●経済産業省のホームページに掲載されている『緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について』という資料を一読し、ご理解されていますか? | |
●給付対象や宣誓・同意事項等を正しくご理解されていますか? | |
●申請ID | |
●本人確認書類 | 「運転免許証(両面)」「マイナンバーカード(オモテ面のみ)」「写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面のみ)」「在留カード」「特別永住者証明書」「外国人登録証明書」「住民票の写及びパスポート」のいずれか。 |
●(法人の場合)履歴事項全部証明書 | |
●(法人の場合)委任状 |
代表取締役から事前確認を受けることを委任された者である場合(委任内容、委任者、受任者が明確である限りは書式自由) |
●確定申告書の控え |
収受日付印の付いた2019 年 1 月を期間内に含むもの以降、全ての確定申告書の控え |
●帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等) | 2019 年 1 月から 2021 年対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等) |
●取引を記録している通帳 |
2019 年 1 月以降の事業の取引を記録している通帳 |
●宣誓・同意書 | 全文お読みのうえ、理解されたうえで、自署されているか? |
以上の事項につき、確認済・理解済・準備済の場合に事前確認を実施いたします。
※なお、弊所は中小企業庁からの事務手数料を辞退していますので、事前確認実施の対価(報酬)として3,300円(税込み)をお支払いいただきます。ご了承のうえ、ご連絡下さい。
お振込みの方:
振込先:三井住友銀行 三宮支店 普通9256925 西田義弘(ニシダヨシヒロ)
※申請サポートもご依頼される場合は、別途ご連絡をお願いいたします。
遺言・相続・後見・コロナ支援のサポート事業
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B申請代理・代行
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西田プロフィール
植田プロフィール
日本行政書士会連合会 会員
兵庫県行政書士会 会員
特定行政書士
(入国管理局)申請取次行政書士
甲種・丁種封印業務受託名簿登載者
行政書士賠償責任保険加入者
(出張封印取付作業代行業務担保特約付)
青山学院大学 法学部 卒業
丸プロフィール