遺言・相続・後見・コロナ支援のサポート事業

「事業復活支援金」・「月次支援金」・事業再構築補助金・小規模事業者持続化補助金

事業復活支援金

 

対象者

新型コロナの影響で、
2021年11月〜2022年3月のいずれかの月の売上高が、
2018年11月〜2021年3月までの間の任意の同じ月
売上高と比較して50%以上または30%~50%減少した
事業者(中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主)

給付額(上限額)

●50%以上減少
【個人】50万円
【法人】
年間売上高※ 1億円以下:100万円
年間売上高※ 1億円超〜5億円:150万円
年間売上高※5億円超:250万円
※基準月(2018年11月〜2021年3月の間で売上高の比較に用いた月)を含む事業年度の年間売上高
●30%〜50%減少
【個人】30万円
【法人】
年間売上高※ 1億円以下:60万円
年間売上高※ 1億円超〜5億円:90万円
年間売上高※ 5億円超:150万円
※基準月(2018年11月〜2021年3月の間で売上高の比較に用いた月)を含む事業年度の年間売上高

 

算出式

上記で定めた上限額を超えない範囲で、
「基準期間※1の売上高」と「対象月※2の売上高」に5をかけた額との差額
給付額=(基準期間※1の売上高)ー(対象月※2の売上高)×5

 

※1 .2018年11月〜2019年3月、2019年11月〜2020年3月、2020年11月〜2021年3月のいずれかの期間のうち、売上高の比較に用いた月を含む期間。
※2 .2021年11月〜2022年3月のいずれかの月

 

事前確認機関(弊所は事前確認登録機関に登録しています。)【有償:3,300円(税込み)】

※事前確認と申請とは別となります。あくまで事前確認となります(申請は別途相談)。
一時支援金又は月次支援金を受給している場合には、復活支援金の申請を行う際、原則として改めて事前確認を行う必要はありません。

※事前確認の必要書類及び必要事項

「事業形態」
「申請ID」
「電話番号」
「(中小法人等の場合は)法人番号及び法人名」
「(個人事業者等の場合は)氏名及び生年月日」
「実施方法」テレビ会議システム、対面

 

【事業形態】中小法人等・個人事業者等(事業所得)・個人事業者等(主たる収入が雑所得・給与所得)
【中小法人等の場合】 法人番号・法人名
【個人事業者等の場合】氏名・生年月日

本人確認書類(法人の場合は代表者)
+(中小法人等の場合は)履歴事項全部証明書「運転免許証(両面)」

「マイナンバーカード(オモテ面のみ)」
「写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面のみ)」
「在留カード」「特別永住者証明書」「外国人登録証明書」
「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」「住民票及びパスポート」「住民票及び各種健康保険証」のいずれか。
(法人の場合)代表取締役等の代表者から事前確認を受けることを委任された者である場合には、履歴事項全部証明書に記載の代表取締役氏名及び代表取締役の本人確認書類に記載の氏名が一致。

委任状(委任内容、委任者、受任者が明確である限りは書式自由)に記載された受任者氏名と受任者の本人確認書類に記載の氏名が一致。

基準期間
対象月

「基準期間」とは、2018 年11 月から2019 年3月まで、2019 年11 月から2020 年3月まで又は2020 年11 月から2021
年3月までの期間のうち、申請者が選択するいずれかの期間。
「対象月」とは、2021 年11 月から2022
年3月までの期間(以下「対象期間」という。)内のいずれかの月であって、基準期間の同じ月と比較して、売上が30%以上減少した月で、申請を行う日の属する月の前月までの中から申請者が選択するひと月。

収受日付印の付いた、期間分の確定申告書の控え

(中小法人等の場合)2019 年11 月、2020 年11 月、基準期間を含む全ての事業年度(個人事業者等の場合)2019 年、2020
年、基準期間を含む全ての年分e-Tax の場合は受信通知メールのある確定申告書の控え又は受付日時が印字された確定申告書の控え

2018 年11 月から対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)

当該書類が全部又は一部存在しない場合、存在しない合理的な理由

2018 年11 月以降の全ての事業の取引を記録している通帳

当該書類が全部又は一部存在しない場合、存在しない合理的な理由

売上減少の要因需要の減少による影響

@国や地方自治体による、自社への休業・時短営業やイベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請に伴う、自らの財・サービスの個人消費の機会の減少
A国や地方自治体による要請以外で、コロナ禍を理由として顧客・取引先が行う休業・時短営業やイベント等の延期・中止に伴う、自らの財・サービスの個人消費の機会の減少
B消費者の外出・移動の自粛や、新しい生活様式への移行に伴う、自らの財・サービスの個人需要の減少
C海外の都市封鎖その他のコロナ関連規制に伴う、自らの財・サービスの海外現地需要の減少
Dコロナ関連の渡航制限等による海外渡航者や訪日渡航者の減少に伴う、自らの財・サービスの個人消費機会の減少
E顧客・取引先※16
が@〜D又はF〜Hのいずれかの影響を受けたことに伴う、自らの財・サービスへの発注の減少供給の制約による影響
Fコロナ禍を理由とした供給減少や流通制限に伴う、自らの財・サービスの提供に業務上不可欠な財・サービスの調達難
G国や地方自治体による休業・時短営業やイベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請に伴う、自らの財・サービスの提供に業務上不可欠な取引や商談機会の制約
H国や地方自治体による就業に関するコロナ対策の要請に伴う、自らの財・サービスの提供に業務上不可欠な就業者の就業制約

確認事項

□新型コロナウイルス感染症影響を受け、自らの事業判断によらずに売上が減少していたとしても、対象月の売上が基準月と比べて30%以上減少しなければ(申請特例を用いる場合は、その該当要件を満たさなければ)、復活支援金の給付要件を満たさないことを認識している。□
対象月の売上が基準月と比べて30%以上減少していたとしても、復活支援金の趣旨・目的が妥当しない理由により売上が減少している場合、復活支援金の給付要件を満たさないことを認識している。□
事業を実施していない、サラリーマンやアルバイト、学生等は、復活支援金の給付対象ではないことを認識している。□
「公共法人」、「風営法上の性風俗関連として届出義務のある者」、「政治団体」、「宗教法人」、「暴力団を排除していない事業者」は給付対象外であることを認識している。□
今後、事業を継続及び立て直しをする意思を持っていない場合や事業の継続及び立て直しのための取組を対象月以降に継続的に行っていない場合(廃業又は破産等を予定している場合等)は、給付要件を満たさないことを認識している。□
復活支援金の申請に際して、「事業に関する書類(確定申告書、帳簿書類、通帳)その他の中小企業庁又は事務局が定める証拠書類等」は7年間保存する義務があり、また、当該書類等その他事務局が必要と認める書類等を事務局等から求められた場合に速やかに提出する必要があることを認識している。□
復活支援金の不正受給又は無資格受給を行った場合や書類の保存義務・提出義務を遵守しなかった場合、事務局等の調査に応じなかった場合、宣誓・同意書に違反した場合には、復活支援金の受給資格を失い返還等の義務を負うなどするほか、特に不正受給の場合には受給額に延滞金及び2割の加算金を加えて返還する義務を負うことや、氏名等の公表、刑事告発等の措置がとられることがあることを認識している。□
代表者又は個人事業者等本人が宣誓・同意書を全て読んだ上で自署している。

申請の際は、『事業復活支援金の詳細について』という資料を必ず全て読んでください

振込先

振込先:三井住友銀行 三宮支店 
普通9256925
西田義弘(ニシダヨシヒロ)

 

 

 

 

 

遺言・相続・後見・コロナ支援のサポート事業

 

〒650-0015   兵庫県神戸市中央区多聞通2-5-18

 

TEL : 078-335-8465
FAX : 078-958-6338
携帯 : 090-3055-9155
Mail :mailto:info@kobe-nishida-gyosei.com
ueda.caps.office@gmail.com
URL  :https:// kobe-nishida-office.com

 

営業時間 :   09:00〜22:00(土・日・祝も対応可)FAX・Mail:24時間対応

 

事業再構築補助金

事業再構築補助金(令和3年度補正予算)

・売上高減少要件を一部緩和するなど使い勝手を向上させます。
・業況が厳しい事業者や事業再生に取り組む事業者に対する特別枠を創設します。
(最低賃金枠等も継続)。最大1,500万円/補助率3/4(中小)
・グリーン分野への取組に対する特別枠を創設します。
売上高減少要件撤廃、最大1億円/補助率1/2(中小)

 

事業再構築補助金(第4回1月中に開始予定)

申請要件

 1.売上減少
2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前( 2019年又は 2020年1月〜3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少しており、 2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前 (2019年又は 2020年1月〜3) の同 3か月の合計売上高と比較して 5%以上減少していること 等。
2.事業再構築に取り組む
事業再構築指針に沿った新分野展開、業態転換、事業・業種転換等
3.認定経営革新等支援機関と事業計画を策定する
事業再構築に係る事業計画を認定経営革新等支援機関と策定
(補助金額が3,000万円を超える案件は金融機関(銀行、信金、ファンド等)も参加して策定。金融機関が認定経営革新等支援機関を兼ねる場合は、金融機関のみ。)
補助事業終了後3〜5年で付加価値額の年率平均3.0%(グローバルV字回復枠は5.0%)以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%(同上5.0%)以上増加の達成を見込む事業計画を策定する。
(※付加価値額とは、営業利益、人件費、減価償却費を足したもの)

対象

コロナの影響で厳しい状況にある中小企業、中堅企業、個人事業主、企業組合等
・大企業の子会社等の、いわゆる「みなし大企業」は支援の対象外。
・確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える場合は、中小企業ではなく、中堅企業として対象。
・企業組合、協業組合、事業協同組合を含む「中小企業等経営強化法」第2条第1項が規定する「中小企業者」や、収益事業を行う等の要件をみたすNPO法人も対象。

【中小企業】
製造業その他 資本金3億円以下の会社又は従業員数300人以下の会社及び個人
卸売業 資本金1億円以下の会社又は従業員数100人以下の会社及び個人
小売業 資本金5千万円以下の会社又は従業員数50人以下の会社及び個人
サービス業 資本金5千万円以下の会社又は従業員数100人以下の会社及び個人
【中堅企業】
中小企業の範囲に入らない会社のうち、資本金10億円未満の会社
補助額・補助率

 [通常枠] 中小企業者等、中堅企業等ともに
【従業員数20人以下】100万円〜4,000万円
【従業員数21〜50人】100万円〜6,000万円
【従業員数51人以上】100万円〜8,000万円


[大規模賃金引上枠]
中小企業者等、中堅企業等ともに
【従業員数101人以上】8,000万円超〜1億円

 

 [卒業枠] 中小企業者等:6,000万円超 〜 1億円

 

 [グローバルV字回復枠] 中堅企業等:8,000万円超 〜 1億円 [緊急事態宣言特別枠] 中小企業者等、中堅企業等ともに
【従業員数5人以下】 100万円 〜 500万円
【従業員数6~20人】100万円 〜 1,000万円
【従業員数21人以上】100万円 〜 1,500万円[最低賃金枠] 中小企業者等、中堅企業等ともに
【従業員数5人以下】 100万円 〜 500万円
【従業員数6~20人】100万円 〜1,000万円
【従業員数21人以上】100万円 〜 1,500万円

通常枠の加点と緊急事態宣言特別枠

●対象事業者
通常枠の申請要件を満たし、かつ、緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等により影響を受けたことにより、
「令和3年1〜3月のいずれかの月の売上月比で30%以上減少している事業者」
〇通常枠の審査において、一定の加点措置
緊急事態宣言特別枠

従業員数 補助金額 補助率
5人以下 100万円〜500万円

中小企業:3/4
中堅企業:2/3

6〜20人 100万円〜1,000万円
21人以上 100万円〜1,500万円

 【注】「緊急事態宣言特別枠」には、採択件数に限りがあります。
ただし、不採択となった場合も、通常枠で再審査しますので、特別枠その他の方に比べて採択率が高くなる可能性が高いです。

補助対象経費

〇対象経費
【主要経費】
●建物費(建物の建築・改修に要する経費)、建物撤去費、設備費、システム購入費
【関連経費】
●外注費(製品開発に要する加工、設計等)、技術導入費(知的財産権導入に係る経費)
●研修費(教育訓練費等)、広告宣伝費・販売促進費(広告作成、媒体掲載、展示会出展等)
●リース費、クラウドサービス費、専門家経費
【注】
「関連経費」には上限が設けられる予定です。
〇対象外経費
●補助対象企業の従業員の人件費、従業員の旅費
●不動産、株式、公道を走る車両、汎用品(パソコン、スマートフォン、家具等)の購入費
●販売する商品の原材料費、消耗品費、光熱水費、通信費

事業計画

〇補助金の審査は、事業計画を基に行われます。採択されるためには、合理的で説得力のある業計画を策定することが必要。

 

〇事業計画は、認定経営革新等支援機関と相談しつつ策定。認定経営革新等支援機関には、事業実施段階でのアドバイスやフォローアップも期待。
【ポイント】
・現在の企業の事業、強み・弱み、機会・脅威、事業環境、事業再構築の必要性
・事業再構築の具体的内容(提供する製品・サービス、導入する設備、工事等)
・事業再構築の市場の状況、自社の優位性、価格設定、課題やリスクとその解決法
・実施体制、スケジュール、資金調達計画、収益計画(付加価値増加を含む)
・事業化に向けた計画の妥当性、再構築の必要性、地域経済への貢献、イノベーションの促進などが審査項目となる可能性。
(認定経営革新等支援機関とは、中小企業を支援できる機関として、経済産業大臣が認定した機関。全国で3万以上の金融機関、支援団体、税理士、中小企業診断士等。)

注意点

・補助金は、事業者による支出を確認した後に支払われます。概算払制度を設ける予定ですが、補助金交付要綱等に基づき、使途はしっかりと確認することとなります。
・事業計画は、補助事業期間終了後もフォローアップします。補助事業終了後5年間、経営状況等について、年次報告が必要です。補助金で購入した設備等は、補助金交付要綱等に沿って、厳格に管理することとなります。
・補助事業の着手(購入契約の締結等)は、原則として交付決定後です。
・公募開始後、事前着手申請を提出し、承認された場合は、2月15日以降の設備の購入契約等が補助対象となり得ます。ただし、設備の購入等では入札・相見積が必要です。また、補助金申請後不採択となるリスクがありま
すのでご注意ください。

事前準備

●申請は全て電子申請となりますので、「GビズIDプライムアカウント」が必要。
【電子申請の準備】
申請はjGrants(電子申請システム)での受付を予定しています。
GビズIDプライムアカウントの発行に
2〜3週間要する場合がありますので、事前のID取得をお勧めします。(注:印鑑証明書が必要)
GビズIDプライムアカウントは、以下のホームページで必要事項を記載し、必要書類を郵送して作成することができます。     
https://gbiz-d.go.jp/top/
●事業計画の策定準備
一般に、事業計画の策定には時間がかかります。早めに、現在の企業の強み弱み分析、新しい事業の市場分析、優位性の確保に向けた課題設定及び解決方法、実施体制、資金計画などを検討することをお勧めします。
●認定経営革新等支援機関との相談
必要に応じて、早めに認定経営革新等支援機関に相談してください。認定経営革新等支援機関は、中庁ホームページで確認できます。

 

 

 

 

遺言・相続・後見・コロナ支援のサポート事業

 

〒650-0015   兵庫県神戸市中央区多聞通2-5-18

 

TEL : 078-335-8465
FAX : 078-958-6338
携帯 : 090-3055-9155
Mail :mailto:info@kobe-nishida-gyosei.com
ueda.caps.office@gmail.com
URL  :https:// kobe-nishida-office.com

 

営業時間 :   09:00〜22:00(土・日・祝も対応可)FAX・Mail:24時間対応

 

小規模事業者持続化補助金

 


小規模事業者持続化補助金(令和3年度補正予算)

・赤字など業況が厳しい中でも、賃上げ等に取り組む事業者や、事業規模の拡大に取り組む事 業者向けに特別枠を創設し、補助率や上限額を引き上げます。
(成長・分配強化枠)最大 200 万円、補助率原則 2/3 (赤字事業者の場合には 3/4 )
・後継ぎ候補者が実施する新たな取組や創業を支援する特別枠、インボイス発行事業者に転換する場合の環境変化への対応を支援する特別枠を創設し、上限額を引き上げます。
新陳代謝枠:最大200万円
インボイス枠:最大100万円、補助率 2/3

      

小規模事業者持続化補助金<一般型>~2022.2.4必着

貴社の販路拡大に補助金を利用しましょう。

50万円

※特定創業支援等事業者、設立日・開業日が 2020 年1月1日以降の場合は更に+50万円

補助対象者

小規模事業者であること
〇商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)
   〜常時使用する従業員の数5人以下
〇サービス業のうち宿泊業・娯楽業
   〜常時使用する従業員の数20人以下
〇製造業その他
   〜常時使用する従業員の数20人以下

補助対象となり得る販路開拓等(生産性向上)の取組事例

・新商品を陳列するための棚の購入
・新たな販促用チラシの作成、送付
・新たな販促用PR(マスコミ媒体での広告、ウェブサイトでの広告)
・新たな販促品の調達、配布
・ネット販売システムの構築
・国内外の展示会、見本市への出展、商談会への参加
・新商品の開発・新商品の開発にあたって必要な図書の購入
・新たな販促用チラシのポスティング・国内外での商品PRイベントの実施
・ブランディングの専門家から新商品開発に向けた指導、助言
・新商品開発にともなう成分分析の依頼
・店舗改装(小売店の陳列レイアウト改良、飲食店の店舗改修を含む。)
※「不動産の購入・取得」に該当するものは不可

補助対象となり得る業務効率化(生産性向上)の取組事例

【「サービス提供等プロセスの改善」の取組事例イメージ】
・業務改善の専門家からの指導、助言による長時間労働の削減
・従業員の作業導線の確保や整理スペースの導入のための店舗改装
【「IT利活用」の取組事例イメージ】
・新たに倉庫管理システムのソフトウェアを購入し、配送業務を効率化する
・新たに労務管理システムのソフトウェアを購入し、人事・給与管理業務を効率化する
・新たにPOSレジソフトウェアを購入し、売上管理業務を効率化する
・新たに経理・会計ソフトウェアを購入し、決算業務を効率化する

補助率・上限額

【補助率】2/3 
【上限額】50万円(特定創業支援等100万円)    
※特定創業支援等
・産業競争力強化法に基づく「認定市区町村による特定創業支援等事業の支援」を受けた小規模事業者。
法人設立日が 2020 年1月1日以降である会社(企業組合・協業組合を含む)、または税務署に提出する開業届に記載されている開業日が 2020 年1月1日以降である個人事業主

加点事由

※事業計画期間において、「給与支給総額が年率平均1.5%以上向上」、「事業場内最低賃金が地域別最低賃金+30円以上」を満たすこと等。

 

事業計画書一式の作成・申請代行支援     

(電話・メール・FAXより受付)  ※定員20名様。お早めにどうぞ。

支援形態

スカイプ、Zoomでの対応可
(ただし、代表者以外の担当者を決めてください。)

支援料金

着手金:5万円+実費
成功(採択)報酬:交付決定額×8%
<オプション

採択後の実績報告の申請支援:5万円

対応エリア(対面) 大阪府・兵庫県

対応エリア(Zoom/Skype対応)

・北海道
・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県
・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県
・新潟県・富山県・石川県・福井県・山梨県・長野県・岐阜県・静岡県・愛知県・三重県
・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県
・鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県
・徳島県・香川県・愛媛県・高知県
・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県

 

 

 

 

 

 

 

遺言・相続・後見・コロナ支援のサポート事業

 

〒650-0015   兵庫県神戸市中央区多聞通2-5-18

 

TEL : 078-335-8465
FAX : 078-958-6338
携帯 : 090-3055-9155
Mail :mailto:info@kobe-nishida-gyosei.com
ueda.caps.office@gmail.com
URL  :https:// kobe-nishida-office.com

 

営業時間 :   10:00〜17:00(土・日・祝も対応可)FAX・Mail:24時間対応

小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>

     

小規模事業者持続化補助金

<低感染リスク型ビジネス枠>

上限100万円

第5回締切2022.1.12

第6回締切2022.3.9

補助対象者
〜小規模事業者

〇商業・サービス業(除、宿泊業・娯楽業):従業員5人以下
〇宿泊業・娯楽業:従業員20人以下  
〇製造業その他:従業員20人以下

販路開拓等の取組事例

※ポストコロナ社会に対応したビジネスモデルへの転換に資する取組感染防止対策費(消毒液購入費、換気設備導入費等)の一部を支援。
オンライン化の為のツール・システムの導入、ECサイト構築費など
(例)ポストコロナ社会を見据えた対人接触機会の減少に資するビジネスモデルへの転換のため、飲食店が大部屋を個室にするための間仕切り設置を行い、予約制とするためのシステムを導入。

補助率・上限額

【補助率】3/4 
【上限額】100万円

〇感染防止対策費については、補助金総額の1/4(最大25万円)を上限に補助対象経費に計上することが可能です(緊急事態宣言の再発令による特別措置を適用する事業者(※)は政策加点の他、補助金総額の1/2(最大50万円)に上限を引上げ)。
※新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条第1項に基づき2021年1月7日に発令された新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言(以下「緊急事態宣言」という。)に伴う飲食店の時短営業又は不要不急の外出・移動の自粛により、特に大きな影響を受けたことから、2021年1月から同年3月までの期間のいずれかの月の月間事業収入が2019年又は2020年の同月と比較して30%以上減少した事業者
〇2021年1月8日以降に発生し発注・契約・納品・支払い・使用が行われた経費について遡及適用が可能です。

手続きの流れ

本事業の申請は、補助金申請システム(名称:Jグランツ)でのみ受け付けます。
Jグランツを利用するにはGビズIDプライムアカウントの取得が必要です。
なお、本事業に応募申請を行う事業者に限っては、早期の発行が可能な「暫定GビズIDプライムアカウント」での申請が可能です。

必要書類

【必須】
<全事業者>
・宣誓書(様式は、後日、別途公表します)
<いずれかの場合>
@個人事業主の場合
・税務署の収受日付印のある直近の確定申告書(第一表、第二表、収支内訳書(1・2面)または所得税青色申告決算書(1〜4面)
※確定申告をe-Taxにより、電子申告した場合は、「メール詳細(受信通知)」を印刷したものを併せて提出してください。
※収受日付印がない場合、税務署が発行する納税証明書(その2:所得金額の証明書)を併せて提出してください(コピー不可)
※決算期を一度も迎えていない場合のみ、申請時の段階で開業していることが分かる開業届を提出してください
A法人の場合
・貸借対照表及び損益計算書(直近1期分)
※決算期を一度も迎えていない場合は不要です。
※損益計算書がない場合は、確定申告書(表紙(受付印のある用紙)及び別表4(所得の簡易計算))を提出してください。
【任意】
<共通>
・支援機関確認書(事業をされている最寄りの商工会・商工会議所にて必要に応じ、助言、指導等の支援を受けることができます)
<加点項目に関する必要書類>※加点項目については「7.採択審査」参照
※後日、別途公表いたします。

事業計画書一式の作成・申請代行支援     

(電話・メール・FAXより受付)  ※定員20名様。お早めにどうぞ。

支援形態

スカイプ、Zoomでの対応可
(ただし、代表者以外の担当者を決めてください。)

支援料金

着手金:5万円+実費
成功(採択)報酬:交付決定額×8%
<オプション

採択後の実績報告の申請支援:5万円

対応エリア(対面) 大阪府・兵庫県

対応エリア(Zoom/Skype対応)

・北海道
・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県
・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県
・新潟県・富山県・石川県・福井県・山梨県・長野県・岐阜県・静岡県・愛知県・三重県
・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県
・鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県
・徳島県・香川県・愛媛県・高知県
・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県

 

 

遺言・相続・後見・コロナ支援のサポート事業

 

〒650-0015   兵庫県神戸市中央区多聞通2-5-18

 

TEL : 078-335-8465
FAX : 078-958-6338
携帯 : 090-3055-9155
Mail :mailto:info@kobe-nishida-gyosei.com
ueda.caps.office@gmail.com
URL  :https:// kobe-nishida-office.com

 

営業時間 :   10:00〜17:00(土・日・祝も対応可)FAX・Mail:24時間対応

 

ものづくり補助金

 

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(令和3年度補正予算)

 

・赤字など業況が厳しい中でも、賃上げ等に取り組む中小企業向けに特別枠を創設し、優先採択や補助率引上げを行います
最大1,250万円、補助率2/3)。
・グリーン・デジタル分野への取組に対する特別枠を創設し、補助率や上限額を引き上げます。
グリーン枠:最大2,000万円
デジタル枠:最大1,250万円、補助率2/3

 

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(一般型)

貴社の設備・システム投資に補助金を利用しましょう。

100万円〜1,000万円

補助対象者

資本金又は従業員数(常勤)が下の数字以下となる会社又は個人
●製造業、建設業、運輸業: 3億円 300人
●卸売業: 1億円 100人
●サービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く):5,000万円 100人
●小売業: 5,000万円 50人
●ゴム製品製造業:(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く)3億円 900人
●ソフトウェア業又は情報処理サービス業: 3億円 300人
●旅館業: 5,000万円 200人
●その他の業種(上記以外): 3億円 300人

補助対象事業の要件

〇「革新的な製品・サービス開発」「生産プロセス・サービス提供方法の改善」に必要な設備・システム投資等を行うこと。
〇補助事業実施期間(交付決定日から10ヶ月以内(ただし、採択発表日から12ヶ月後の日まで))に発注・納入・検収・支払等のすべての事業の手続きがこの期間内に完了する事業であること。
○以下の要件をすべて満たす3〜5年の事業計画を策定し、従業員に表明していること。
・事業計画期間において、給与支給総額を年率平均1.5%以上増加。
(被用者保険の適用拡大の対象となる中小企業が制度改革に先立ち任意適用に取り組む場合は、年率平均1%以上増加)
・事業計画期間において、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を地域別最低賃金+30円以上の水準にする。
〇補助事業の実施場所(工場や店舗等)を有していること
〇単価50万円(税抜き)以上の設備投資が必要

補助率

[通常枠] 中小企業者 1/2、小規模事業者2/3

補助対象経費

[通常枠]機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費、
クラウドサービス利用費、原材料費、外注費、知的財産権等関連経費
[特別枠]上記に加えて、広告宣伝費・販売促進費
[事業再開枠]業種別ガイドラインに基づく感染防止対策費

 

 

 

遺言・相続・後見・コロナ支援のサポート事業

 

〒650-0015   兵庫県神戸市中央区多聞通2-5-18

 

TEL : 078-335-8465
FAX : 078-958-6338
携帯 : 090-3055-9155
Mail :mailto:info@kobe-nishida-gyosei.com
ueda.caps.office@gmail.com
URL  :https:// kobe-nishida-office.com

 

営業時間 :   10:00〜17:00(土・日・祝も対応可)FAX・Mail:24時間対応

資金繰り支援

 

 

 

 

 

●資金繰り支援 はこちら

「月次支援金」


緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の緩和に係る

月次支援金(10月) 終了

対象事業者

●緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けた事業者
2019年比又は2020年比で、2021年の10月の売上が同月比で50%以上減少した事業者
(注:都道府県から時短営業の要請に伴う協力金を受給している飲食店は、月次支援金と重複受給できません。)

支援金額

中小法人等:上限20万円、個人事業者等:上限10万円(各月
前年又は前々年の対象月の売上ー2021年の対象月の売上

事前確認の手続(一時支援金申請時に確認済の場合省略可)

1.事務局Webサイトで申請アカウント(申請ID)を取得
2.緊急事態宣言の影響の確認に必要な書類(下記記載)を準備
3.全国各地に指定する事業確認機関の予約
4.同機関にて、事業の実施状況や宣誓・同意状況等の確認(※TV会議or対面)。

事前確認時に必要な書類事前確認の手続(一時支援金申請時に添付済の場合省略可)

〇2019年及び2020年の確定申告書、
〇2019年から2021年対象月までの毎月の売上台帳、帳票類及び通帳等
〇本人確認書類・履歴事項証明書(中小法人)等
〇宣誓・同意書

申請方法

事業確認機関において、事前の確認を受けて、事業の実施や月次支援金の給付対象等の正しい理解が確認された場合には、月次支援金事務局が今後設置する申請用のWEBページから申請していただけるようになります
1.月次支援金事務局が設置する予定のWEBページにてアカウント登録
2.申請に関わる基本情報を記載の上で、以下の必要書類を添付
3.申請ボタンを押下

申請時に必要な書類

 

 

〇確定申告書:2019年及び2020年の確定申告書
〇宣誓・同意書
〇本人確認書類(個人事業者等):運転免許証、マイナンバーカード等
〇通帳:銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・名義人が確認可能なページ
(以上は、一時支援金申請時に添付済の場合省略可)
売上台帳:2021年の対象月の売上台帳 
〇取引先 各年2社の情報

 

(※飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を示す証拠書類の保存が必要です。申請時に提出は不要ですが、求められた場合は提出してください。)

 

 

★弊所は事前確認機関に登録しております。
●経済産業省のホームページに掲載されている『緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について』という資料を一読し、ご理解されていますか?
●給付対象や宣誓・同意事項等を正しくご理解されていますか?
●申請ID
●本人確認書類 「運転免許証(両面)」「マイナンバーカード(オモテ面のみ)」「写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面のみ)」「在留カード」「特別永住者証明書」「外国人登録証明書」「住民票の写及びパスポート」のいずれか。
●(法人の場合)履歴事項全部証明書

●(法人の場合)委任状

代表取締役から事前確認を受けることを委任された者である場合(委任内容、委任者、受任者が明確である限りは書式自由)
●確定申告書の控え

収受日付印の付いた2019 年 1 月を期間内に含むもの以降、全ての確定申告書の控え
・e-Tax の場合は受信通知メールのある確定申告書の控え又は受付日時が印字された確定申告書の控え
・2020 年に新規創業した事業者は開業以降の書類
・個人事業者等の場合は、確定申告義務がない場合その他相当の事由がある場合は、住民税の申告書の控え、中小法人等の場合は、合理的な理由で提出できない場合は、税理士の署名がある事業収入を証明する書類

●帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等) 2019 年 1 月から 2021 年対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)
●取引を記録している通帳

2019 年 1 月以降の事業の取引を記録している通帳
請求書又は領収書等について、請求書又は領収書等に記載の「取引先名称」「金額」が通帳に記帳されているか。

●宣誓・同意書 全文お読みのうえ、理解されたうえで、自署されているか?

以上の事項につき、確認済・理解済・準備済の場合に事前確認を実施いたします。

 

※なお、弊所は中小企業庁からの事務手数料を辞退していますので、事前確認実施の対価(報酬)として3,300円(税込み)をお支払いいただきます。ご了承のうえ、ご連絡下さい。

 

 

お振込みの方:
振込先:三井住友銀行 三宮支店 普通9256925 西田義弘(ニシダヨシヒロ)

 


※申請サポートもご依頼される場合は、別途ご連絡をお願いいたします。

 

 

 

 

遺言・相続・後見・コロナ支援のサポート事業

 

〒650-0015   兵庫県神戸市中央区多聞通2-5-18

 

TEL : 078-335-8465
FAX : 078-958-6338
携帯 : 090-3055-9155
Mail :mailto:info@kobe-nishida-gyosei.com
ueda.caps.office@gmail.com
URL  :https:// kobe-nishida-office.com

 

営業時間 :   10:00〜17:00(土・日・祝も対応可)FAX・Mail:24時間対応

 

 

 

植田・西田・丸 共同事務所では


@基本事項のご相談
A書類収集・作成
B申請代理・代行

となります。詳しくは各ページをご覧ください。

 


植田・西田・丸 共同事務所 にお気軽にご相談ください。

 

 

西田プロフィール

日本行政書士会連合会 会員

 

兵庫県行政書士会 理事 業務部次長

 

兵庫県行政書士会 神戸支部 理事

 

一般社団法人テクノトータルソリューション 理事

 

兵庫少年友の会 会員

 

(入国管理局)申請取次行政書士 

 

知的財産管理技能士

 

著作権相談員名簿登載者

 

慶應義塾大学 商学部 卒業

 

 

植田プロフィール

日本行政書士会連合会 会員

 

兵庫県行政書士会 会員

 

特定行政書士

 

(入国管理局)申請取次行政書士 

 

甲種・丁種封印業務受託名簿登載者

 

行政書士賠償責任保険加入者

 

(出張封印取付作業代行業務担保特約付)

 

青山学院大学 法学部 卒業

 

 

 

丸プロフィール

日本行政書士会連合会 会員

 

兵庫県行政書士会 会員

 

早稲田大学 社会学部 卒業

 

 

 


トップへ戻る