過払金請求に関する各種相談、書類作成・申請依頼なら 神戸西田行政書士事務所へ

過払金請求に関するご相談

取扱い業務

過払金請求関連

取引開示請求書作成

法定金利計算書作成

過払金返還請求通知書(内容証明)作成

 

過払金請求

 

貸金業者から払い過ぎた利息を取り戻す請求。
平成18年1月の貸金業者のグレーゾーン金利に関する裁判に於いて、利息制限法より超過分の
利息の返還請求が認められましたが、平成22年6月施行の貸金業法及び出資法改正前までは
グレーゾーンは存在していました。
過払い金は利息制限法を超える利率で5年以上取引している場合には過払い金が発生している
ことが多いです。
利息制限法を超える利率で取引しており、完済している場合にはほぼ過払い金が発生しています。
つまり、平成17年以前に借金をしていた場合、支払い過ぎた利息が返ってくる可能性があります。

 

しかし、最終取引日(借金を完済した日)から10年経過すると手続きすることができなくなります。
平成21年に、過払金返還請求権の消滅時効は、 取引の終了時点を起算点として、その時から
10年という判決が出たからです。
また、経営不振などが原因で貸金業者が倒産してしまった場合も同様に過払い金請求ができな
くなります。

 

現在返済中の場合は取引継続中ですし、完済してしまった場合でも、 取引終了時点から10年
以内であれば、まだ過払い金請求権は時効消滅していません。
過払金返還請求が認められる可能性があります。

 

過払金請求の流れ

 

@取引履歴開示請求(請求書送付・電話・窓口)

 

A引き直し計算

 法定金利計算書作成

 

B過払金返還請求書送付(内容証明郵便、配達証明付)

 法定金利計算書も送付

 

C示談交渉

   弊所では、取り扱っていません。

 

D場合により裁判

   弊所では、取り扱っていません。

 

過払金請求に関する@〜Bの書類はパソコンを使って簡単に作れる時代です。
そのための知識やひな形もソフトも、インターネット上に無料で掲載されています。
少し調べれば、誰でもお金をかけずに無料で出来ます。
C示談交渉ももちろん問題ないでしょう。
D裁判となれば、本人訴訟も不可能ではないです(本人訴訟を経験している人もかなりいる事は
事実です)が、大変でしょう。

 

弊所でお手伝い出来る事

 

上記@〜Bについてのご相談

 

上記@〜Bの各書類の作成(いずれかのみも可)

 

上記@〜Bの手続の代理

流れ
委任契約を締結(印鑑証明書付きの委任状作成)

委任事項は上記@〜Bに限定の旨、明記

委任の旨を貸金業者に通知。同時に、取引履歴の開示請求。

電子内容証明郵便にて

取引履歴をもとに引き直し計算

弊所に届いた取引履歴書も元に、法定金利計算書を作成。

過払金返還請求書作成・送付

配達証明付き電子内容証明郵便にて。法定金利計算書を配達証明付き書留で。

 

※その後の貸金業者からの連絡はお客様本人へ。

お客様自身で示談交渉

※示談交渉で納得がいかない場合や、裁判を考えられる場合は
 弊所と提携の 司法書士さん・弁護士さんを紹介させて頂きます。

 

料金

料金はこちら

 

 

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